
クーポン券を使用した時には消費税の支払いはどうなるのかという疑問があります。 例えば、1000円の商品を購入したとします。通常であれば1000円に消費税5%がかかりますので1050円の支払いをしなければいけません。もし、その時に1000円の割引券があった場合には、1000円の商品に対して1000円割引きするのですから、商品代金は0円となり消費税も0円になるのではないかとも考えられます。
ですが、消費税というのは、その名の通り消費すること(購入)に対して掛けられる税金となります。1000円のクーポン券・割引券ということは、一度その商品を購入し消費税を課税された1050円から1000円を割り引くという形になりますので、消費税分の50円は支払わなければいけないのです。
また、店舗側の名目としては、1050円分を売ってその内の1000円分を有価証券で支払われたということになりますので、考え方としては消費税を支払うというわけではなく、1050円の対価に対して残金の50円を支払うということになります。
これは商品券(金券)の場合でも同様で、単純に1000円札の代わりに1000円の商品券で支払うということですので消費税を課税された金額の残りを支払わなければいけないのです。ですが、商品券を購入するという場合には、商品を購入しているわけではありませんので消費税がかからず、1000円札と1000円の商品券を引換するという意味になります。
ですが、最近は消費税は内税にするということになっていますので、それほど難しく考える必要が無く、単純に表示されている金額からクーポン券・割引券の額面を割引きされるという認識となります。
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